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2007/05/19(Sat)
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保健所捕獲犬殺さないで 厚労省が異例の指導 年間7万匹超『処分』
2007年5月16日 東京新聞夕刊 http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007051602016593.html 厚生労働省は、保健所職員が街頭などで捕まえた野犬や飼い主不明の 犬の処分について、できる限り殺さず新たな飼い主を見つけるよう都道府県や政令市など保健所を運営する全国の自治体に文書で指導した。 人の健康を担当している厚労省が、動物愛護の観点に立って自治体に働き掛けをするのは異例。 保健所では、捕まえてから二日たっても飼い主が名乗り出ない犬のほとんどを殺処分している。狂犬病予防法に基づく措置だが、厚労省は「同法が制定された昭和二十年代に比べ、動物愛護の意識は格段に高まっている。殺される数を減らすよう保健所職員も努力してほしい」と生命尊重を呼び掛けている。 二〇〇五年度に捕獲された犬は八万八千八百二十七匹で、うち飼い主が見つかったのはわずか一万四千四百十匹。 狂犬病予防法は、捕獲した犬の飼い主が名乗り出ない場合は「処分できる」と規定。同省は「予防法の『処分』とは、殺すことに限定したものではない」(結核感染症課)としているが、多くの保健所が三日目にガスや薬物注射などの方法で殺しているという。 動物愛護団体や国会議員らは「たった二日間の猶予でほとんどの犬が殺されてしまうのは残酷」などと厚労省に訴えていた。 長野県など一部の保健所では、インターネットで犬の写真を公表して飼い主を募集するなど、殺さない「処分」に取り組んでいるが、すべての自治体で実施されるには程遠い状態だ。 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 厚生労働省・環境省から、 「狂犬病予防法」で定められた「処分」イコール「殺処分」ではなく、 できる限り生存の機会を与えるべきである、という答えを引き出し、 5月1日付けで関係する全国の自治体への公式文書の通知を出させてくださった国会質疑の詳細をアップしましたのでご覧ください。 4月10日の衆議院環境委員会での松野頼久議院の質疑アップ http://www.animalpolice.net/kokkai/070410matuno/index.html |
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